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.1 海岸線
20海里離れた距離にある高さ60メートルの陸地
7海里離れた距離にある高さ6メートルの陸地
.2 海面上の物標
船舶の形状にかかわらず、7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶
3海里の距離にある長さ10メートルの小型船舶
2海里の距離にある約10平方メートルの有効反射面積を有する航路標識のような物標
3.2 最小距離
3.1.2に定める海面上の物標は、距離範囲切替器以外の制御器の切換えを行うことなく、最小距離50メートルから1海里の範囲まで明確に表示できるものとする。
3.3 表示器
3.3.1 当該装置は、外部的に拡大することなく、ヘッドアップ可変モードで、次に掲げる以上の有効直径を有する相対平面表示器を備えるものとする。
.1 総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶については、180ミリメートル 注)
.2 総トン数1,600トン以上10,000トン未満の船舶については250ミリメートル 注)
.3 総トン数10,000トン以上の船舶については、1つの表示器は340ミリメートル 注)、他の表示器は250ミリメートル
注)180、250及び340ミリメートルの表示直径は、それぞれ9,12及び16インチの陰極線管に対応する。

 

3.3.2 当該装置は、次に掲げる組合せのいずれか1つの組合せの距離目盛の表示を行うものとする。
.1 1.5、3、6、12及び24海里及び0.5海里以上0.8海里以下の1つの距離目盛
.2 1、2、4、8、16及び32海里の距離目盛
3.3.3 追加の距離目盛を設けることができる。
3.3.4 表示される距離目盛と距離環の間隔は、常に明瞭に表示されているものとする。

 

 

 

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